介護保険は、介護を必要とする状態となっても自立した生活が送れるように
高齢者の介護を国民全体で支える制度です。
住民税で用いる前年取得データを基に、毎年6~7月ごろに判定・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。一定所得の基準については以下のとおりに定められています。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。
要介護認定の「要介護・要支援 認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、4に再度審査をもとめることができます)
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。
地域包括 支援センターが 窓口です |
要支援1 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、 要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。 |
5,003 |
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要支援2 | 日常生活に少し支援が必要だが、 介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。 |
10,473 | |
居宅支援 事業所が 窓口です |
要介護1 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活は おおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 |
16,692 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。 排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 |
19,616 | |
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。 排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 |
26,931 | |
要介護4 | 生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に 全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 |
30,806 | |
要介護5 | 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。 意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 |
36,065 |
※基本的には1単位10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合があります。(10円~約11円)
●認知症の度合いによっても介護度が変わります。問題行動・理解の低下が基準となりますが、調査員やお医者さんの前ではしっかり受け答えできるので困っておられるという話をよく聞きます。介護しておられる方が正確に事実を伝えることが肝要かと思います。
以下の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。